(構 成)
第5条 この法人は、次条の規定により入会した柔道整復師をもって構成する。
2 この法人の会員は、福島県内において施術所を開設又は、福島県内の施術所に勤務し、この法人の目的に賛同した柔道整復師とする。
3 前項の会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、第13条に定める総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、所定の退会届を理事会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の総会員の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他、除名すべき正当な事由があるとき。
2 この場合において、当該会員に対し、総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、もくしは失踪宣言を受け又は会員である団体が解散したとき。
(4) 柔道整復師の資格を失ったとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
(会費等の不返還)
第11条 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の金品は、返還しない。
第4章 総 会
(構 成)
第12条 総会は、すべての会員をもって構成する。
(種 類)
第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するには、会員に対し総会の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所、その他法令で定める事項を示して総会の日の2週間前までに書面又は電磁的方法により、通知しなければならない。
3 総会に出席しない会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、前項の通知には、法人法第41条第1項に規定する議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類及び会員が議決権を行使するための書面を添付しなければならない。
4 会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
5 前項の規定による請求があったときは、会長はその請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。
(開 催)
第15条 会員総会は、通常総会として、年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(権 限)
第16条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(議長及び副議長の選出)
第17条 総会の議長及び副議長は、その総会において出席会員のうちから選任する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(総会の定足数)
第19条 総会は、会員の議決権の過半数を有する会員の出席により成立する。
(決 議)
第20条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権行使)
第21条 総会に出席できない会員は、議決権の行使するための書面に必要な事項を記載し、議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数を出席した会員の議決権の数に算入する。
(議決権の代理行使)
第22条 会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出し、代理人によって議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数を出席した会員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長・会長及び出席会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2人以上が前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第5章 役 員 等
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上7名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、2名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、代表理事以外の理事を法人法第91条
第1項第2号の業務執行理事とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、その業務の執行する。
3 副会長並びに会長及び副会長以外の理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は理事会に出席し、必要があると認めたときは、意見を述べなければならない。ただし、議決に加わることはできない。
4 その他監事に認められた法令上の権限を行使する。
(役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、補欠として選任された理事又は幹事の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された理事の任期は現任者の残任期間とする。
2 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の選任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事会は会長を選定する。この場合において、理事会は総会の決議により、会長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
3 副会長は、会長が理事の内より推薦し、理事会が決定する。
4 監事は、この法人の理事を兼ねることができない。
5 各理事について、理事のいずれか1名及びその配偶者又は3親等内の親族、その他の特別の関係にある者の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
6 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもってこれを解任することができる。
第30条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問・相談役及び参与)
第31条 本会に、顧問・相談役・参与を若干名を置くことができる。
2 顧問・相談役・参与は、学識経験者、又は特に本会の発展に寄与した会員(現職役員を除く。)のうちから理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 顧問・相談役・参与は、会長の諮問に応じ、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。ただし、総会における会員としての表決を除き、表決に加わることはできない。
4 顧問・相談役・参与の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。
(構 成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定。
(2) 理事の職務の執行の監督。
(3) 会長及び副会長の選定及び解職。
(招 集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事が理事会の目的である事項を示したとき、会長は理事会を招集しなければならない。
4 前項の規定による場合、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、会長とする。
(定足数)
第36条 総会は、会員の議決権の過半数を有する会員の出席により成立する。
(決 議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
(委 任)
第50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長、副会長、理事及び監事は、それぞれ次のとおりとする。
会 長 遠藤 寿之
副会長 大河内誠二
理 事 村上 英一、 緑川 聰、 内藤 良博、 野内 勝幸、 菅野 幹夫
監 事 牧野 満夫、 薄葉 英行
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする